内部統制システム構築の基本方針
制定日:2006年5月19日
1. 取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
- ① 当社およびグループ会社の取締役、従業員等は法令、定款の遵守および倫理に基づき誠実で公正な行動をすることを根幹とし、これを『ソレキアグループ行動指針』に定める。
- ② 当社およびグループ会社の取締役、各組織の責任者は、従業員等に対して研修の実施などにより『ソレキアグループ行動指針』を周知徹底し、コンプライアンス意識の向上を図り、グループ全体のコンプライアンスの企業風土の醸成に取り組む。
- ③ コンプライアンス担当責任者を取締役から選任し、担当責任者を委員長とするコンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンス体制の構築、維持、向上を図る。コンプライアンス委員会は、コンプライアンスの状況を取締役会、監査役に定期的に報告する。
- ④ 当社およびグループ会社の取締役、従業員等からの法令ならびに社内諸規則違反などのコンプライアンスの問題や疑問について、内部通報制度[コンプライアンス(企業倫理)ホットライン]を通して、情報の早期把握および解決に取り組む。なお、通報者は通報したことにより不利益な取り扱いを受けないことを保証する。
2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
- ① 当社およびグループ会社の取締役の職務の執行に係る情報は、『文書取扱規程』に定めるところにより、文書または電磁的媒体に記録し、適切に保存および管理を行う。
- ② 当社およびグループ会社の取締役は、職務執行を確認するために、『文書取扱規程』により必要とする文書を常時閲覧できるものとし、各文書の保管責任者は、当社およびグループ会社の取締役、監査役の要請に応じていつでも閲覧可能であるように体制整備を図る。
3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
- ① 企業価値の向上、持続的な企業活動等を阻害するおそれのあるリスクに関する情報を一元的かつ網羅的に収集・評価して、重要なリスクを特定し、その重要性に応じて諸施策を講じるとともに、その進捗度合を点検、評価して継続的な改善活動を実施する。
- ② リスクに関しては、『リスク管理規程』を制定して、リスク管理の全体最適を図るため、組織横断的なリスクマネジメントを統括する組織を設置するとともに、グループ全体のリスクマネジメント体制を整備する。
- ③当社およびグループ会社の取締役、各組織の責任者は、業務遂行上想定されるリスクに対して、未然防止対策の策定によりリスクを予防・回避・軽減させ、損失を最小化する活動をする。当社およびグループ会社の取締役は損失を伴うリスクを常に点検・評価して重要なリスクについては取締役会に報告する。
- ④ 市場、品質、情報等のリスクならびにコンプライアンスについては、当社およびグループ会社の取締役、各組織の責任者が必要に応じて規程・規則の制定、マニュアルの作成、研修の実施、活動の点検・評価を行う。
- ⑤ 内部監査部門は、事業遂行上のリスク管理の有効性、適正性などを監査して、その結果を経営会議、監査役に適宜報告する。
- ⑥ 損失を伴うリスクが発生した場合は、対策本部等を設置し、迅速な対応により損害の拡大を防止し、これを最小限度に止める。
4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
- ① 当社およびグループ会社の取締役は、迅速な意思決定を図るとともに、経営方針・事業計画等を基に経営目標を明確化し、各組織の段階において方針・計画の具体化を図り効率的かつ継続的な業務執行を確保する。
- ② 取締役会の監督機能の強化ならびに業務執行の機動性、有効性や効率性を図るため、業務執行機関として経営会議を設置し、経営に関する方針、経営戦略、事業計画、業務執行上の重要な事項を議論、決定するとともに、その内容を取締役会に報告する。取締役会は業務執行機関の経営会議を監督し、重要事項の意思決定ならびに業務執行にかかわる重要な事項を決定する。
- ③ 担当分野の業務を権限と責任の明確化により迅速な業務執行を図るため、執行役員制度を導入する。適正かつ効率的な職務の遂行を確保するために、社内規程により各組織の責任者の権限と責任を明確にする。
- ④ 業務の効率化および内部統制の有効性を推進するため、グループ全体の情報通信システムの推進を統括する組織を設置し、全体システムの最適化を図る。
5. 当該株式会社ならびにその親会社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
- ① 当社およびグループ会社の取締役は、グループ会社の独自性を尊重しつつも、当社の経営方針・理念、『ソレキアグループ行動指針』などの基本方針を共有し、グループ会社に対してグループ全体の効率性、適正性、適法性に関する業務執行体制の整備のために必要な支援ならびに指導を実施する。
- ② グループ会社は、事業を管理推進する部門との間で随時情報交換を行い、適正性かつ効率性を確認する。
- ③ 監査役は、グループ会社の取締役会、監査役との意見交換を行い、監査の適正を図る。
- ④ 内部監査部門は、グループ会社の内部監査部門と連携し、グループ全体の内部監査を定期的に実施し、その結果を定期的に経営会議に報告するとともに、グループ会社の取締役会、監査役に報告する。グループ会社の重要な事項については、当社の取締役会、監査役に報告する。
6. 監査役の職務を補助すべき従業員に関する事項および当該従業員の取締役からの独立性に関する事項
- ① 監査役監査の実効性を高め、監査業務を円滑に実施するために、監査役から要請がある場合、監査役の職務を補助する従業員を配置する。
- ② 監査役からの要請により配置した従業員の人事に関する事項は、監査役の同意を要するものとし、当該従業員の独立性を確保するものとする。
7. 監査役への報告に関する体制
- ① 当社およびグループ会社の取締役ならびに従業員等は、監査役の要請に応じて、定期的に、或いは随時に事業の運営や課題等の業務執行の状況について報告を行う。
- ② 当社およびグループ会社の取締役ならびに従業員等は、重要な法令および定款違反ならびに不正行為の事実、または会社に著しい損害を及ぼす事実が発生、または発生するおそれがあるときは、発見次第直ちに監査役に報告する。
- ③ 当社およびグループ会社の取締役ならびに従業員等が、前1号および2号に従い監査役への報告を行ったことにより、不利益な取扱いを受けることを禁止する。
8. 監査役監査の実効性を確保するための体制
- ① 当社およびグループ会社の取締役は、監査役が取締役会、経営会議、その他重要な事項を決定する会議に出席する機会を提供する。また監査役はその関係文書等を閲覧できる。
- ② 監査役は、代表取締役、会計監査人と定期的な意見交換を行い、効果的な監査業務の遂行を図る。
- ③ 内部監査部門は、監査役との間において内部監査計画等の協議を行い、その監査結果について密接な情報交換および連携を行う。また、内部監査部門は社外監査役、社外取締役と定期的に情報交換を行い、監査業務の実効性を図る。
9. 監査役の職務執行により生ずる費用等の処理に係る方針に関する事項
- ① 監査役が必要と考える場合には、会社の費用において外部の専門家の助言を得ることができる。
- ② 監査役が職務の執行について生じる費用の支出を求めた場合、当該監査役の職務の執行に必要でないと認められる場合を除き、当社はその費用を負担する。
10. 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方ならびに体制
- ① 当社およびグループ各社は、社会の秩序・安全ならびに企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力に対して、その圧力に屈することなく、毅然とした態度で臨むものとし、これらの勢力からの要求を断固拒否し、一切の関係を持たないことを基本方針とする。
- ② 反社会的勢力への対応を迅速に行うため、対応統括部門を中心に、社外専門機関と日常より緊密に連携する。
- ③ 対応統括部門への外部情報を含む関係情報の集約、グループ内の定期的な啓発活動、反社会的勢力排除のための組織的対応の周知徹底等の体制を整備する。